国民年金保険料の産前産後免除

国民年金に加入している自営業の女性に朗報です!

今年の4月以降、産前産後の期間中は、国民年金保険料が免除になります。

これから妊娠・出産を迎える方は忘れずに手続きをしてください。

この春出産される方は出来ないようですが、今後は出産予定日の6ヶ月前から

申請手続きができるようです。役所の手続きはなるべく身軽なうちに済ませておきたいですね♪

 

私も数年前に独立開業し国民年金に加入しました。

それまで加入した厚生年金では無くなり、また雇用保険にも入れず、

やはりサラリーマンの社会保険制度は、なかなか手厚くて良かったなぁと思ったものです。

 

そして、昨年、自身が出産した際に、また実感しました。

1つは、今回の「保険料の免除」です。

サラリーマンであれば、厚生年金保険料とそして健康保険料(介護保険含む)も免除されます。

それも産前産後期間+育児休業期間で1年以上免除される方が多いと思います。

今回の改正では、国民健康保険は免除対象外ですね、ざんねん。

2つめは、「給付金」です。

サラリーマンであれば、産前産後期間は出産手当金が、育児休業期間中は育児休業基本休業給付金が

支給されますが、これも国保の自営業者には制度がありません。

3つめは、「育児休業」が無い事!産前産後休業もありません。

もちろん分かっていたことですが、これが一番きつかったです。。

自営業者だから仕事が出来る?勝手に休めばよい?仕事の調整ができる?

そんな事って実際には無いのです。

開業してスタートしてしまうとやはり中々長期には

休めないものです。お客様がいてくださっている限り、やはり対応する必要がでてきます。

確かに日々の数時間の融通はサラリーマン時代よりも利きますが、

複数日単位の休業はできません。有給休暇もないですし。。。

出産前後、もちろん一旦仕事を閉めてしまうという選択をすれば長期に休めましたが、、、

「育児休業して原職に復帰」というサラリーマンと比べてしまうと

やっぱり育児休業制度をうらやましく感じました。

自営業者に育児休業という概念がないから、1や2の給付金や免除制度の差につながるのだと思いますが、

比べるものでもないと思いつつも、やはりうらやましく思ってしまいますね。

 

数年前の独立時、世間でも「女性の創業支援」が盛んで、

自営業になった女性に多く出会いました。

その皆さんは、妊娠出産育児をどう迎えていくのかな??

今回の改正もきちんと知って、お忘れなく免除申請してもらえればと思います。

休業のない事の乗り越え方については、これからの課題です。

何か良い方法がないかお互い知恵を出し合っていけたらな、と思います。