労務相談顧問契約 毎月社労士が御社に訪問致します

人材に恵まれた会社

良い人材に来てもらい、長く働いてもらう。そして働く中で勉強をし成長してもらい良い人材となり会社を支えてもらう・・・そんな社員のあり方は、どんな社長にとっても理想だと思います。

 

しかし、現実は、簡単にそのようにはなりません。今や求人倍率は20数年ぶりの高水準になっており(※参照)、企業は良い人材の確保がますます困難になってきています。

 

※厚生労働省が発表したH27.9月の有効求人倍率は1.24倍。1992年1月(1.25倍)以来23年8カ月ぶりの高い水準。有効求人倍率はハローワークで仕事を探す人1人に対する求人件数を示す。倍率が高いほど求職者は仕事を見つけやすいが、企業は採用しづらくなる。

どうすれば、良い人材が来てくれるのか?

1)まずは、社員が安心して働くことのできる会社(フィールド)を用意することだと思います。

具体的には次のようなことを一つ一つ改善しきます。

例えば、、、

  • 36協定の届出なく残業を行っている。
  • 正しい残業代の計算ができていない。
  • 法律で必要な休日数が確保できていない。
  • 就業規則や諸規程(賃金制度規程、育児介護休業規程)がない。
  • 評価制度が無く、社員のモチベーションが上がらない。
  • 教育研修制度を導入したいが、忙しい中、まだできていない。

 これからは、労働人口は減る一方ですから、働き手が会社を選ぶ時代です。職場環境が改善されない企業では人が定着せしません。

 

2)次に、新規人材募集では、インターネットを有効活用しましょう!

特に若い方は、新聞の求人広告や求人媒体紙ではなく、インターネット上の求人情報を検索し閲覧しています。また、求人案件を見た後は、その会社のホームページを必ず見に行きます。

御社ではつぎのようなことをやっていますか?

  • 求人をインターネットにも掲載する。(DOMOネット、Indeed、Googleしごと検索など)
  • 自社ホームページがある
  • 自社ホームページ内に採用専用ページがある(社員インタビュー、社員の一日の紹介など)
  • ハローワーク求人で写真の掲載を行っている
  • ハローワーク求人で求人者マイページを作成している(求職情報検索機能など)

 

当事務所では、「採用専用ページ」の作成をホームページ制作会社とタイアップして支援しています。介護業界の経営者様からは次のような喜びのメッセージをいただいています!

 

  • 介護業界は慢性的な人手不足です。新規施設オープンでまとまった人数の採用が必要な時に、既存のホームページのリニューアルを兼ねて採用専用ページを依頼しました。
  •  若い方は特に当社のホームページを見てから面接に来られます。ちょうどその時にスタッフがブログを更新していたりすると、面接時にはその話題で盛り上がったりします。
  • 今回、6名の応募者のうち4名(なんと66%!)の方が、履歴書に「御社のホームページをみて」「ホームページの雰囲気が良くて・・」とホームページの事を応募動機に書いてくれていました!
  • 若くて優秀な方が、ホームページのスタッフの働きぶりや、育休を経て復帰したエピソードなどを読んで応募してくれ、採用に至りました。
  • プロの写真家の方の写真は、スタッフの自然な笑顔、当社のアットホームな雰囲気を見事に再現してくれています。
  • 採用専用ページ導入後数年経過していますが、ホームページによる人材募集の効果は今でも実感しています。

同一労働同一賃金への対応

何から手を付ければよいのか?どのように対応したらよいかの悩みにお応えします。

現状の把握⇒合理性のチェック⇒今後の対応の検討⇒必要な対応(規程の変更、説明資料作成、賃金制度の見直し)を、経営者様と一緒に考えていきたいと思います。

 ポイントは、優秀な非正規社員の納得感を高め、定着や、正社員登用を進められるかだと思います。法改正による、中小企業での義務化は2021年4月~です。

 他社で同一労働同一賃金への対応が進む中、自社の対応が一向に進まなかったら優秀な非正規社員はどう感じるでしょうか? 

 場合によっては正社員の賃金・手当の見直しも行われる可能性がありますので早めの取り組みが良いと思います。

忙しい社長が全てを一人で行うのは困難

 忙しい中、一人で進めていくのは困難です。どうしても目先の仕事に目を奪われ作業が進まなくなってしまいます。

労働基準法などの法律知識も必要ですし、労働基準監督署への書類の届出など手間がかかる作業もあります。

ご自身で調べながら質問しながら進めていくのは非効率的です。

 

そこで、労務管理の専門家である社会保険労務士にご相談ください。

毎月1回1時間御社に訪問し、ひとつずつ問題解決をさせていただきます。

 

自社の労務管理を考えるようになった、という事は企業が成長したという証拠でもあります。

創業期の企業は、そこまで考える余裕はありません。

企業が継続して発展するためには、人材の定着・成長が必要です。

そのためには、企業も、きちんとした労務管理を行っているという次の段階へ進む必要があります。

 

ぜひ、お問い合わせください。 


相談顧問の料金体系

社会保険労務士が毎月1回1時間、御社に訪問し、労務相談に応じます。

継続的なお付きき合いを前提とした顧問契約となります。

【相談顧問料に含まれる内容】

    1.御社の目標・課題の確認       2.課題へのアドバイス

 3.その他の臨時の労務相談(電話やメールにて随時対応致します)

 4.法改正情報の提供および解説     5.   賃金などの統計値のご提供

 6.参考資料、書式ひな形の提供     7.毎月のニュースレターの配信 

 

【相談顧問料】 

   1.相談顧問(毎月1回1時間)

 

社員数

~19

20~49

50~99

100~199

 月額(消費税別)

3万円 4万円 5万円 6万円

 

 2.相談顧問+規程作成(毎月1回1.5時間)

  ※就業規則や賃金規程等規程作成を行う場合(期間)は、

  1回の訪問時間は1.5時間となり月額料金は下表のとおりとなります。 

社員数

~49

50~99

100~199

 月額(消費税別)

5万円

6万円 7万円

※社会保険・労働保険の手続きは含まれません。

※給与計算業務は含まれません。

※201人以上の場合の顧問料はお問合せください。